麻薬の管理 調剤時の確認や廃棄方法など
この前…
上司「えふえむくん、君が異動してから施設も取り入れて、処方箋枚数も増えて調子もいいし、次は地域体制加算取得に向けて頑張って行こう!」
上司「算定要件に麻薬免許と在宅の実績とかかりつけ薬剤師の届け出がいるのは知ってるよね?」
僕「はい。かかりつけ薬剤師の届け出は元からしてはるので、在宅の実績は取得に向けて頑張るって感じですね」
上司「せやね!他、地域への貢献は会社のイベントとかで満たしてるから後は在宅だけ取得したらOKやね!」
僕「と思うじゃあないですかあ」
上司「え?」
僕「麻薬の小売免許ないんですよ、この店舗。もちろん麻薬金庫も…。僕てっきり薬局開設するときには同時に申請しておくもんやと思ってました笑」
上司「え?私もそう思ってた…。そんなことあるの?(上司もこのエリアはまかされたばかり)」
僕「麻薬小売業の申請もしないとですねー笑。お願いしまーす笑」
上司「まじか」
ということもあって、今回はおさらいも兼ねて麻薬の管理方法をまとめます。
地域体制加算の詳細はこちら⬇️
麻薬の流通ルート図
(図)
調剤薬局は麻薬小売業者になります。
譲渡•譲受に関して
◯麻薬卸売業社が麻薬を譲渡できるのは所在地の都道府県の区域内にある麻薬卸売業社、麻薬小売業者(薬局や病院)、麻薬診療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者のみ。
◯麻薬小売業者(薬局や病院)が麻薬を譲渡できるのは麻薬処方箋を所持するもの(患者)のみ。例外として調剤する際に在庫不足の場合、同一の都道府県の区域内にある2つ以上の麻薬小売業者が厚生労働大臣(地方厚生局長等への委任)へ共同して許可申請することにより、小売業者間で譲渡•譲受できる(不足分のみ)。
麻薬卸売業社➡️麻薬小売業社間での麻薬譲渡•譲受の流れ
(図)
麻薬譲渡証の保管は2年間。
麻薬譲受証への押印は代表者印または麻薬専用印。
調剤時の確認
調剤時は麻薬処方箋の
•患者氏名 •麻薬の品名 •分量 •用法用量
•患者の住所 •医師の氏名 •免許証(麻薬施用者)番号
•記名押印または署名
ここで注意が必要なのは麻薬施用者番号が有効であるかを確認しておく。
確認の方法は免許番号◯◯ー◯◯◯◯ の最初の2桁で確認(記載の仕方は都道府県で違う)。
麻薬の取り扱い
◯麻薬の保管は麻薬以外の医薬品(覚せい剤は除く)と区別し、かぎをかけた堅固な設備内に貯蔵。
◯麻薬の廃棄は届け出の後、当該職員の立ち合いのもとに廃棄しなければいけない。
流れとしては
保健所に電話して廃棄できる日を聞く
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麻薬廃棄届(DLできる)と麻薬管理帳簿と廃棄する麻薬を保健所に持っていく
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保健所の職員とともに麻薬を回収困難な状態にして廃棄する(熱湯で溶かす、細断する等)
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麻薬管理帳簿に廃棄の旨を書いてもらう
例外として調剤した麻薬の廃棄については事前の届け出は不要。廃棄した後は30日以内に都道府県知事に届け出を行う。
◯事故(滅失、盗取、所在不明、その他)が起きたときは都道府県知事に届け出。
◯記録については全て(譲受、譲渡、調剤、廃棄)において行う。
その記録については毎年都道府県知事に報告を行う(麻薬年間報告)。
麻薬年間報告は前年の10月1日〜翌年の9月30日の期間について報告する。
受付期間は10月1日〜11月30日まで