夫婦で薬剤師

夫婦で薬剤師

ドラッグストアで働いていて気になったことや勉強したことを奥さんと書いていきます。

地域支援体制加算

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今年の調剤報酬改定で基準調剤加算が廃止され、新たに地域支援体制加算(35点)が新設されました。

話を聞いている感じじゃ前の基準調剤加算の算定要件とほとんど似通っている部分もあるとか。

ただ、管理薬剤師になるまではその基準調剤加算もなんとなくでしか分かっていなかったので、改めて勉強し直さねば💦

 

今任されている薬局ではイマイチ何の条件が満たしているのかが不鮮明なまま。

おそらく今の条件じゃこの加算は取れないので、加算取得に向けて準備していく必要がありますね。

 

この加算を取得することができれば、地域支援体制加算は基本料に含まれるので受付1回につき35点(350円)の利益。

うちの薬局は月2600枚前後なんで、単純計算で350円×約2600枚=910000円/月

なんと月あたり90万近くと粗利益が増えるんですよね〜

これから上からうるさく言われるのは必至ですね笑

 

今回は加算取得に向けて、何をしていかなければならないかメモがてらにツラツラと。

※原文は小難しく書いてるので端折って記載

 

 

〜地域支援体制加算の施設基準〜

(1)地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績があること

調剤基本料1を算定する薬局の場合

◆麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること

◆在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、直近1年間に「在宅患者訪問薬剤管理指導料」、「居宅療養管理指導費」又は「介護予防居宅療養管理指導費」の算定実績を有していること

◆「かかりつけ薬剤師指導料」及び「かかりつけ薬剤師包括管理料」に係る届出を行っていること

〜メモ〜

うちの薬局は調剤基本料1を算定しているので、この3つの要件を満たせばOK。麻薬と在宅患者は満たしてるから、後はかかりつけ薬剤師指導料を取ることですね。ちなみにかかりつけ薬剤師の要件は

・3年以上の薬局勤務経験がある
・同一薬局に週32時間以上勤務している
・当該薬局に12か月以上在籍している
・医療にかかわる地域活動の取り組みに参画している
・認定薬剤師を取得している

僕はまだ2年しか働いていないからまだ取れないですね、、、。スタッフではあと地域活動の取り組みを満たせば申請できる人が1人いますね。

 

(2)保険調剤に係る医薬品として1200 品目以上の医薬品を備蓄していること

〜メモ〜

これはシステムを使って在庫品目確認したらいいですね。

 

(3)24時間調剤および在宅業務に対応できる体制の整備

〜メモ〜

これは患者の求めに応じて24時間調剤できる体制を整えておいてねというもの。自局において速やかに対処できない場合は近隣の連携している薬局(自局入れて3つまで)に案内できればいい。

これ以外に難しい、、、。近隣に24時間調剤対応してる薬局ってあるんかな💦

 

(4)患者またはその家族に対して連絡先の説明、自局に連絡先の掲示

〜メモ〜

簡単にいうと、(3)の延長線上で自局の連絡先や緊急時の連絡先を患者に伝えておくというもの。連携薬局の連絡先なども伝え、自局においてもわかりやすいところに連絡先を掲示しておく必要がある。

 

(5) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24 時間調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること

〜メモ〜

これは薬剤師会への報告や医療ネット滋賀などに登録しておけばOK

 

(6)患者ごとに、適切な薬学的管理かつ服薬指導を実施

〜メモ〜

これはしっかり薬歴と服薬指導を行なっていれば問題ないですね。内容としては

◆患者の基礎情報(氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、必要に応じて緊急連絡先)
◆処方及び調剤内容(処方した保険医療機関名、処方医氏名、処方日、処方内容、調剤日、処方内容に関する照会の内容等)
◆患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
◆疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。)
◆併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
◆服薬状況(残薬の状況を含む。)
◆患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点
◆服薬指導の要点
◆手帳活用の有無(手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無)
◆今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点←NEW
◆指導した保険薬剤師の氏名

 

(7)開局時間

〜メモ〜

平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45 時間以上開局していること。

問題ないですね。

 

(8)管理薬剤師の要件

〜メモ〜

以下要件

◆施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
◆当該保険薬局に週32時間以上勤務していること。
◆施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍していること。

あれ、、5年以上ってことは後3年???

そうですか、、笑

 

(9)在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備している

〜メモ〜

在宅医療に関する届け出と体制、またその旨を示すことを自局で掲示していること。

うちの薬局は去年から在宅をやっていることは前の管理薬剤師から聞いているんですが、そういえばそういった旨を掲示しているのか確認してないですね。要チェックですね。

 

(10)調剤従事者等の資質の向上を図るため、学術研修などを受講していること

〜メモ〜

地域の薬剤師会や医師会、メーカー会社の勉強会に参加して、その計画などについて行なっていればOK。

 

(11)薬局内にコンピューターを設置するとともに、PMDAメディナビに登録することで医薬品情報を収集している

〜メモ〜

PMDAメディナビに登録していればいろいろな情報をもらえるので、それをスタッフ全員に周知させておく。

 

(12)調剤した医薬品に係る情報を随時提供できる体制

〜メモ〜

◆一般名
◆剤形
◆規格
◆内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
◆緊急安全性情報、安全性速報
◆医薬品・医療機器等安全性情報
◆医薬品・医療機器等の回収情報

これらをいつでも提供できるような体制を整える。まぁ一般名とかこれも資料をファイリングなどしてるとOKですね。

 

(13)患者のプライバシー配慮

〜メモ〜

大体どこの薬局もパーテーションなどで区切られてるのでこれは問題ないですね。うちの薬局は栄養相談や検体測定などを行う個室みたいなところがあるので完璧ですね〜

 

(14)一般用医薬品の販売。また必要に応じて医療機関へのアクセス確保

〜メモ〜

一般用医薬品を販売するだけでなく、その購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っている。

併用薬のチェックや一般用医薬品で対応できない病状で受診勧奨を行うなどの対応を行なっていればいいですね。

 

(15)健康情報拠点としての役割

〜メモ〜

栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行う。

うちの薬局は健康フェアなどを定期的に行なっているのでこれもOK。

 

(16) 健康相談又は健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示し、周知していること

〜メモ〜

これも掲示しているのでOK。

 

(17)医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること

〜メモ〜

応需があった際にいつでも発注できる体制があればOK。

 

(18)当該地域における在宅医療の支援に係る診療所または病院および訪問看護ステーションとに連携体制の整備

〜メモ〜

要は在宅医療において医師や看護師に情報提供などを行なって、患者の状態を医療チームとして管理しているかということ

前の管理薬剤師からの情報では今在宅を行なっている患者さんは情報のフィードバックはしなくていいとの取り決めを行なったそうなんですが、一応記録などは残しとかないとダメですよね汗

 

(19)当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること

〜メモ〜

これは周りの薬局や医療機関と連携できているかってことですかね。

 

(20)プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無

〜メモ〜

薬局機能情報提供制度の都道府県が定める期日の前年1年間(1月1日から12 月31 日)に、疑義照会により処方変更がなされた結果、患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を提供した実績を有し、薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としていること。

これは医薬品の副作用情報などをしっかり集めているか、そしてその情報を用いて医薬品の副作用を極力回避する努力を行なっているかということみたいです。

手っ取り早いのが公益財団法人日本医療機能評価機構のサイトに登録をして、プレアボイド事例を報告しておけばOK。

 

(21)副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること

〜メモ〜

これはそれ専用のフォーマットが厚労省から配布されると思うから、それに従って報告すればいいのかな?

 

(22)集中率が85%を超える場合にあっては、調剤した後発医薬品の直近3月間の実績として50%以上であること

〜メモ〜

うちの薬局は門前の小児科処方箋が30%ほどで残り面処方箋なので関係ないですね。

 

 

最後に

書いてて思ったんですが、項目が多い!!笑

 

ただ項目は多いですが、管理薬剤師の要件以外は今から徐々に準備していけば、クリアしていけそうですね〜